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2008年11月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が成立・公布されました。成熟社会を迎え、人口・世帯数の減少などから、これまでの成長型社会のような新築傾向は大幅に減少していくと考えられます。
今後は、利用価値のある住宅を長く使い、また、長期的視野に立った住宅の建設が求められています。
長期優良住宅は、社会情勢や長寿化に応えるこれからの住宅の考え方なのです。
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日本の住宅の平均築後経過年数は約30年と、イギリスの約77年、アメリカの約55年に比べると短い期間で取り壊されているのがわかります。
また、日本では、1981年以降に建設された住宅が約6割を占めていますが、これに対して、欧米、特にイギリスでは1950年以前に建設された住宅が4割を超えるほど、長期にわたって住宅が活用されています。

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世代を超えて利用することで、一世代あたりの住居負担が軽減され、また、税制優遇などの経済的な面からのゆとりでより快適な生活が可能となります。
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長期的に住宅を利用することで、住宅の解体等から発生する廃棄物やCO2排出率を軽減することで、限りある資源や地球環境にやさしい住宅になっています。
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現在、ローン返済後は資産評価がゼロになってしまうほど資産価値のない住宅ですが、長期利用でき、住宅本来の価値が評価されれば欧米並みの資産となります。
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1.適用期限の延長・・・・平成21年~25まで5年間にわたり延長
2.控除対象者借入限度額の引き上げ・・・・現行2,000万円→5,000万円
3.最大控除額の拡充・・・・現行160万円→500万円(一般住宅)→600万円(長期優良住宅)
4.個人住民税も控除対象に・・・・最大控除額まで所得税が控除されない場合も、個人住民税から最大97,500円控除
5.その他住宅・土地取引に関わる税制も優遇

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長期優良住宅の新築等に係わる標準的な性能強化費用相当額(最大1000万円)×10%
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※主な条件
1.その者が主として居住の用に供する家屋であること
2.住宅の引越しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
3.床面積が50㎡以上であること
4.店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
5.借入金の償還期間が10年以上あること
6.年収が3000万円以下であること




















